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障がい福祉サービス事業

身体・知的・精神に障がいのある方(児童の方)に、ホームヘルパーが自宅を訪問して、食事・排せつ・入浴などの身体介護、調理・洗濯・掃除・買い物などの生活援助、介護や生活に関する相談や助言を行います。

居宅介護サービス事業
身体介護

食事・排泄・更衣・オムツ交換・入浴・洗髪・身体の清拭。
その他、必要な身体の介護。
相談・助言。

家事援助

調理・洗濯・住居の掃除・整理整頓・生活必需品の買い物。
その他、必要な家事。
相談・助言。

同行援護サービス事業
提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 サービスの内容
同行援護計画の作成 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具合的なサービス内容を定めた手順書を作成し、この手順書を元に同行援護計画を作成します。
同行援護
(身体介護を伴う)
  • 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)を行います。
  • 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護を行います。
  • 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。
同行援護
(身体介護を伴わない)
  • 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)を行います。
  • 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護を行います。
訪問介護員の禁止行為

訪問介護員はご契約者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。

①医療行為

②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり。

③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

④利用者の同居家族に対するサービス

⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(長期にわたる外出など)

⑥身体拘束その他利用者の行動を制限する行為
(利用者又は第三者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)

⑦その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその他迷惑行為

重度訪問介護サービス事業
利用料金
利用料金等については、お問い合わせ下さい。
障がい福祉サービス受給者証の利用者負担に関する事項(負担上限月額)もあわせてご覧下さい。
営業日・営業時間
受付時間 月〜金 8:30〜17:00(除・祝祭日)
サービス提供時間 月〜日 7:00〜18:00

お問合わせ先

社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会
〒827-0004 福岡県田川郡川崎町大字田原804番地

TEL 0947-72-5500 FAX 0947-49-5024

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