低所得者、障害者又は高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるように支援します。
①資金の貸し付けにあわせて必要な指導援助を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、そのために必要な資金の融通を他から受けることが困難である低所得者世帯。
②身体障害、知的障害、精神障害があるため、長期に渡り日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける方がいる障害者世帯。
③65歳以上の高齢者の方がいる世帯。
①生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用
②住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
③一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
①福祉費
□生業を営むために必要な経費
□技能習得に必要な経費
□住宅の増改築、補修等に必要な経費
□福祉用具の購入に必要な経費
□障害者用自動車の購入に必要な経費
□中国残留邦人等にかかる国民年金保険料に追納に必要な経費
□負傷または疾病の療養に必要な経費
□介護サービス、障害者サービス等に必要な経費
□災害被災により臨時に必要となる経費
□冠婚葬祭に必要な経費
□住居移転等、給排水設備設置に必要な経費
□就職、技能取得等の支度に必要な経費
□その他日常生活上一時的に必要な経費
②緊急小口資金
□緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の小額の費用
①教育支援費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費
②就学支度費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
①不動産担保型生活資金
低所得の高齢者に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
②要保護者世帯向け不動産担保型生活資金
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
川崎町社会福祉協議会までご相談ください。
TEL 0947-72-5244