①貸出対象者は、歩行困難・障がい等の理由により川崎町社会福祉協議会が車椅子を必要と認めた場合とする。 ②車椅子の貸出は、地区民生委員を通して貸出するものとする。(但し、民生委員が空席の場合は、区長の確認とする) ③車椅子の貸出期間は、申込日より1ヶ月契約とする。 ④使用中故障した場合は使用者が修理するものとする。 ⑤貸出料は無料とする。 ⑥仕様者の身分を証明できるものを川崎町社会福祉協議会に提出するものとする。 ⑦返却日を過ぎても車椅子が返却されていない場合は電話連絡をするなどの処置をとるとする。 |